大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1018 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大島正恒の上告理由について。

債務弁済の効力は供託によつて生ずるものであつて、供託者が債権者に対し供託

物受領証書を送付することは、供託の有効要件でないと解すべきこと当裁判所の判

例とするところである(当裁判所昭和二六年(オ)第四一一号、同二九年二月一一

日第一小法廷判決判例集八巻四〇一頁)。所論は、これと異る見解に立つて原判決

を非難するものであるから、採用できない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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